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土地の地目の種類は

 土地の登記簿に「地目」という欄がありますが、これは「土地の種類は何か?」ということを意味します。
農地の場合は農地転用許可が必要になります。
 地目は不動産登記法により、23種類に区分して定められています。
 
地目 建築可能?   説明
 ●田
農地転用許可
 農耕地で用水を利用して耕作する土地
 ●畑
農地転用許可
 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
 ●宅地  建物の敷地及びその維持、もしくは効用を果たすために必要な土地
 ●山林  耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
 ●原野  耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地
 ●雑種地    以上のいずれにも該当しない土地(例)ゴルフ場、飛行場、駐車場、野球場、
自動車教習所、資材置場など…
 ●公衆用道路    一般交通の用に供する道路
 ●用悪水路    灌漑用または悪水排泄用の水路
  銚子市や銚子市近郊で売買の対象になるのは上記地目がほとんどです。
 保安林  森林法に基づき、農林水産大臣または都道府県知事が保安林として指定した土地
   防水のために築造した堤防
 ため池  耕地灌漑用の用水貯溜池
 公園  公衆の遊楽のために供する土地
 学校用地  校舎・附属施設の敷地および運動場
 鉄道用地  鉄道の駅舎・付属施設および路線の敷地すべて
 墓地  人の遺骸または遺骨を埋める土地
 牧場  獣畜を放牧する土地
 境内地  境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号にあげる土地
 池沼  灌漑用水でない水の貯溜池
 水道用地  もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、呼水場、水道線路に要する
土地
 塩田  海水を引き入れて、塩を採取する土地
 井溝  田畝または村落の間にある通水路
 運河用地  運河法第12条第1項第1号または第2号にあげる土地
 鉱泉地  鉱泉(温泉を含む)の湧き出し口及びその維持に必要な土地

建築基準法の道路

 道路に接している土地でなければ建物は建築できません。
「道路」の認識は個人個人で違っており、「人が歩ければ道路」と考えている人もいるかと思います。
しかしながら家の建てられる基準として、建築基準法では道路の定義を大きく3つ、細かくは5つ定めています。
 
 建築基準法第42条(幅員4m又は6m以上)
公道 第1項 第1号 道路法上の道路国道、県道、市道、町道など 
古くからあった道路    第3号  建築基準法が施行される前(昭和25年11月23日)から建物が建ち並ん
でいた道路は公道、私道を問わず建築基準法で定義する道路となって
います。
第2項    幅員4m未満
行政から指定を受けた私道 第1項 第5号 私道、個人(法人)が持っている土地を道路の形状に整備し、行政から指定(許可や認可のようなもの)を受けた道路は建築基準法で定義する道路となります。これを位置指定道路といい、指定を受けるためには一定の条件があり、行政が定めた仕様で道路を整備しなければいけません。