地目 |
建築可能? |
説明 |
●田 |
○
農地転用許可 |
農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
●畑 |
○
農地転用許可 |
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
●宅地 |
○ |
建物の敷地及びその維持、もしくは効用を果たすために必要な土地 |
●山林 |
○ |
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
●原野 |
○ |
耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地 |
●雑種地 |
○ |
以上のいずれにも該当しない土地(例)ゴルフ場、飛行場、駐車場、野球場、
自動車教習所、資材置場など… |
●公衆用道路 |
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一般交通の用に供する道路 |
●用悪水路 |
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灌漑用または悪水排泄用の水路 |
銚子市や銚子市近郊で売買の対象になるのは上記地目がほとんどです。 |
保安林 |
森林法に基づき、農林水産大臣または都道府県知事が保安林として指定した土地 |
堤 |
防水のために築造した堤防 |
ため池 |
耕地灌漑用の用水貯溜池 |
公園 |
公衆の遊楽のために供する土地 |
学校用地 |
校舎・附属施設の敷地および運動場 |
鉄道用地 |
鉄道の駅舎・付属施設および路線の敷地すべて |
墓地 |
人の遺骸または遺骨を埋める土地 |
牧場 |
獣畜を放牧する土地 |
境内地 |
境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号にあげる土地 |
池沼 |
灌漑用水でない水の貯溜池 |
水道用地 |
もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、呼水場、水道線路に要する
土地 |
塩田 |
海水を引き入れて、塩を採取する土地 |
井溝 |
田畝または村落の間にある通水路 |
運河用地 |
運河法第12条第1項第1号または第2号にあげる土地 |
鉱泉地 |
鉱泉(温泉を含む)の湧き出し口及びその維持に必要な土地 |